会則

第1章 総則

第1条
本会は国際CIO学会(International Academy of CIO)と称する。

第2条
本会の事務所は理事会が定める。

第2章 目的及び事業

第3条
本会は日本及び世界各地域のCIOの普及に努めるとともに、CIO学の理論の構築、社会環境の変化に適した政策立案、CIOの活動に関 する研究などを実施することを目的とする。

第4条 
本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) CIOの理論、政策、実情に関する学際的な研究、調査、普及
(2) 研究会、報告会、シンポジウム、国際会議の開催
(3) 会誌及び出版物の刊行
(4) 国際CIO学会の連合会及び各国(地域)国際CIO学会との連携
(5) 国内外の他学会との連絡及び協力
(6) その他本会の目的を達成するために適当と認められる諸事業

第3章 会員及び会費                                                ページトップ

第5条
本会に入会しようとするものは、原則として個人会員1名の推薦を受け、所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なけ ればならない。
2 本会に入会するものは原則として第6条の資格のいずれかを有していなければならない。
3 本会に入会するものは第7条の所定の会費を納入しなければならない。

第6条
本会の入会資格は以下の通りとする。尚、本会は若手研究者の入会を広く奨励する。
(1) CIO、若しくはこれに関連した分野を専攻・研究しているもの
(2) 主としてCIO分野、若しくはこれに関連した実務経験を有するもの
(3) これ以外の経験を有し、本会に関心のあるもので個人会員1名の推薦を得たもの

第7条
個人会員、学生会員、若しくは法人会員として理事会から入会を承認されたものは、次の会費を納入しなければならない。尚、理 事選出での被選挙権を有するものは個人会員のみとする。
(1) 個人会員は、本会の目的とする研究に従事するか実務経験を有し、またはそれに関心を持つものとする。年会費は8,000円 とする。会誌を配布する。
(2) 学生会員は、本会の目的とする研究に関心を持つ大学院生とする。年会費は4,000円とする。会誌を配布する。
(3) 法人会員は、本会の目的とする研究に賛同し、事業の達成を援助するため、所定の法人会費を納入する法人、団体、また は組織であり、年会費は一口50,000円以上とする。会誌を配布する。尚、法人会員は、本会の研究会、報告会、シンポジウムなどに参加できる。
2 会員が納める会費は、毎年1月から12月に至る1年分を12月末日までに全額納付する。
3 会費の滞納が1年以上に及ぶときには会誌の配布を停止する。
4 毎年定時に次年度分の会費納付を会員に連絡する。

第8条
既納の会費は返金しない。

第9条
会員は次の事由によって資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 死亡、若しくは失踪宣告を受け、または法人である会員が解散したとき
(3) 除名されたとき

第10条
本会の会員は退会しようとするときは会長に届け出なければならない。退会手続きの詳細は別途定める方法により承認を得るもの とする。

第11条
本会員が次の各号のひとつに該当するときは理事会の議決を経て、当該会員を会長が除名することができる。
(1) 学会の名誉を毀損する行為があると認知されたとき
(2) 学会の目的に違反する行為があったとき
(3) 学会の会員としての義務に違反したとき
(4) 会費を1年以上滞納したとき

第4章 役員及び職員                                                ページトップ

第12条
本会には、次の役員を置く。
(1) 理事 25名以上35名以内
(会長1名、副会長若干名、常任理事若干名を含む)
(2) 監事 2名

第13条
理事は、別途選挙管理規定にもとづき会員が選出する。
2 理事会を組織し、この本会則に定めるものの他、総会決議事項以外の事項について決議し、執行する。理事の分掌事項は 会長が定めるが、原則として次により、当該分野の活性化と社会貢献を通じて本会目的の達成に努める。また、会員総会に諮り、 若しくは報告しなければならない。
(1) 総務: 総会・理事会、本会則・一般規則の改廃、会員の入退会、役員選出、会員名簿の整備、などに関する事項
(2) 財務: 収支予算及び決算の集約、出納及び会計管理、その他会計に関する事項
(3) 事業・企画: 全国大会、シンポジウム、セミナー開催、将来構想の実現などに関する事項
(4) 国際: 国際交流、国際CIO学会連合会との連携など、国際に関する事項
(5) 調査研究・教育: 研究会、受託研究、教育交流・振興、その他調査研究、教育に関する事項
(6) 会誌・論文誌: 会誌、論文誌全体の企画・調整、編集、発行に関する事項
3 理事に止むを得ない交代などが生じた場合には、後任理事の任期は、前任者の残任期間とする。

第14条
会長は、本会の業務を総理し、本会を代表する。
2 会長は理事会において理事の互選により選任される。
3 会長の任期は1期2ヵ年とし、原則として3期を越えないものとする。
4 会長は、理事会を主催する。

第15条
副会長は若干名とする。副会長は理事会において会長が指名する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときなどは会長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。
3 副会長の任期は1期2ヵ年とし、原則として3期を超えないものとする。

第16条
常任理事は若干名とする。常任理事は理事会において会長が指名する。
2 常任理事の任期は1期2ヵ年とし、原則として3期を超えないものとする。

第17条
本会に監事を2名置く。監事は別途選挙管理規定にもとづき会員が選出する。
2 監事は、適時本会の財産の状況、及び役員の業務執行状況の監査を行い適切な指示を行う。
3 監事の任期は1期2ヵ年とし、原則として3期を超えないものとする。
4 理事会が特に必要とする場合には、監事は意見を述べることができる。

第18条
理事会は、理事および監事をもって構成員とする。
2 理事会は、本会の事業および運営に関する事柄を企画立案して会員総会に諮り、または報告しなければならない。
3 理事会は、毎年原則1回開催する。ただし、重要な審議事項が発生するときには、会長は臨時理事会を招集することがで きる。
4 理事会は、理事会構成員の過半数の出席(委任状を含む)により成立する。
5 理事会の決定は、出席者の過半数の同意があったときとする。賛否同数のときは、会長が決定する。
6 本会の事務執行に必要な細目は理事会がこれを定める。

第19条
理事会の事務を担当する幹事を若干名置く。幹事は会長が会員の中から委嘱する。

第20条
本会の事務を処理するために、事務職員を若干名置くことができる。職員は有給とし、会長が任免する。

第5章 会員総会                                                       ページトップ

第21条
会員総会は毎年1回3月に開催する。理事会が必要と認めたときは、臨時会員総会を開くことができる。
2 会員総会の議長は、会長が行う。
3 会員総会は、本会の事業活動の決定、決算・予算の審議確定などを行うとともに、理事および監事から会務について報告 を受ける。
4 会員総会における決定は、出席会員の過半数の同意があったときとする。可否同数の場合は議長の決定に従う。

第22条
本会会則の変更は理事会で決定の上、会員総会において3分の2の賛成で承認を得ることとする。なお、社会環境の変化などによ り迅速な会則の変更を求められる場合においては、詳細は別途定める方法により承認を得るものとする。

第6章 その他                                                       ページトップ

第23条
本会は、事業の一部を行うため、理事会の決議により委員会を置くことができる。

第24条
本会の会計年度は1月から12月とする。経費は、会費、法人会費、補助金、寄付などにより支弁する。

第25条
本会は、CIOに関する研究、ビジネスモデルの創出など、功績や発明があったものに対し、金銭・物件または褒状の贈呈、その他の 方法によりその名誉を表彰することができる。
2 特に本会に功労があったものには、金銭・物件または謝状を贈呈する。
3 会誌の寄稿者、刊行図書の執筆者、講演会の講師などに対しては、謝状または謝礼を贈呈することがある。

第26条
本会は、CIOの普及に努め、今後CIO資格の公的認定を目指す活動も行うこととする。

第27条
学会本部は個人情報保護のため、会員に関する記録は厳重に保管し、原則として会員名簿の貸出はしない。

第28条
本会則は2006年1月19日から施行する。

第7章 附則                                                             ページトップ

会則の本会設立時の例外事項は以下の通りと定める。
2 設立時の会員は第7条の規定にかかわらず、別紙会員名簿とする。
3 設立時の役員は第13、17条の役員規定にかかわらず、発起人を理事若しくは監事とみなし、2006年1月19日の本会設立総会 で承認する。理事・監事は2期目以降、会員による選挙をもって選出する。
4 本会設立時の事務所を東京都新宿区西早稲田1−3−10早稲田大学に置く。

(以下空白)